法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第33条

条文

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第33条
  1. 皇室会議は、議長が、これを招集する。
  2. 皇室会議は、第3条、第16条第2項、第18条及び第20条の場合には、4人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。

解説

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本条は、議長が皇室会議を招集すること、また、皇室典範第3条第16条第2項第18条第20条の場合には、4人以上の議員の要求があるときは、議長はこれを招集することを要することを規定している。この4人に、議長は含まれないと解される。

脚注

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参考文献

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