私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第73条

コンメンタール私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

条文

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廃止前の条文

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第73条  
公正取引委員会は、第53条第1項の規定により審判手続を開始しようとするときは、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない。

解説

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かつて公正取引委員会による独禁法に関する行政審判の制度があったが、2015年に廃止された。

参照条文

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判例

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  1. 斡旋贈賄,斡旋収賄被告事件(最高裁判決平成15年01月14日)刑法(平成7年法第律第91号による改正前のもの)198条(贈賄),私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第96条1項
    公務員が請託を受けて公正取引委員会の委員長に対し同委員会が調査中の審査事件を告発しないように働き掛けることとあっせん収賄罪の成否
    公務員が,請託を受けて,公正取引委員会が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反の疑いで調査中の審査事件について,同委員会の委員長に対し,これを告発しないように働き掛けることは,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条ノ4にいう「職務上相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク」あっせんすることに当たる。

前条:
第72条
【不公正な取引方法の指定の方式】
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第8章 公正取引委員会
第3節 雑則
次条:
第72条
【告発】