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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第96条
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コンメンタール私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第96条
第89条
から
第91条
までの罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる。
前項の告発は、文書をもつてこれを行う。
公正取引委員会は、第1項の告発をするに当たり、その告発に係る犯罪について、
前条
第1項又は
第100条
第1項第一号の宣告をすることを相当と認めるときは、その旨を前項の文書に記載することができる。
第1項の告発は、公訴の提起があつた後は、これを取り消すことができない。
解説
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参照条文
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判例
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斡旋贈賄,斡旋収賄被告事件
(最高裁判例 平成15年01月14日)刑法(平成7年法第律第91号による改正前のもの)198条,
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第73条
1項
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