- 第96条
- 第89条から第91条までの罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる。
- 前項の告発は、文書をもつてこれを行う。
- 公正取引委員会は、第1項の告発をするに当たり、その告発に係る犯罪について、前条第1項又は第100条第1項第一号の宣告をすることを相当と認めるときは、その旨を前項の文書に記載することができる。
- 第1項の告発は、公訴の提起があつた後は、これを取り消すことができない。
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第96条」は、
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