法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(報告徴収)

第42条

環境大臣第三十九条第三項の認定を受けた者に対し、都道府県知事は前条第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

   

解説

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参照条文

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前条:
自然公園法第41条
(国定公園における生態系維持回復事業)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第五節 生態系維持回復事業
次条:
自然公園法第43条
(風景地保護協定の締結等)


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