自然環境保全法第30条の5

法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文

編集
(報告徴収)

第30条の5

環境大臣は、第三十条の三第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

   

解説

編集

参照条文

編集



前条:
自然環境保全法第30条の4
(認定の取消し)
自然環境保全法
第4章 自然環境保全地域
第三節 生態系維持回復事業
次条:
自然環境保全法第31条
(実地調査)


このページ「自然環境保全法第30条の5」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。