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自然環境保全法第54条
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法学
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自然環境保全法
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コンメンタール自然環境保全法
条文
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第54条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の
懲役
又は五十万円以下の
罰金
に処する。
一
第十七条
第二項(
第二十五条
第五項、
第二十六条
第四項及び
第二十七条
第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者
二
第十九条
第三項、第二十五条第四項、第二十六条第三項又は第二十七条第三項の規定に違反した者
解説
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第1号は、
原生自然環境保全地域
における行為の許可条件に違反した者が対象で、第2号は、立入制限等に違反した者が対象となる。
脚注
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前条:
自然環境保全法第53条
自然環境保全法
第八章 罰則
次条:
自然環境保全法第55条
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自然環境保全法第54条
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