ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑法第217条
言語
ウォッチリストに追加
編集
(
遺棄罪
から転送)
法学
>
刑事法
>
刑法
>
コンメンタール刑法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(遺棄)
第217条
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
編集
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
刑法第216条
(不同意堕胎致死傷)
刑法
第2編 罪
第30章 遺棄の罪
次条:
刑法第218条
(保護責任者遺棄等)
このページ「
刑法第217条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。