雇用保険法施行規則第6条

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則)(

条文 編集

(被保険者となつたことの届出)

第6条  
  1. 事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号。以下「資格取得届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
  2. 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
  3. 第10条第1項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。

解説 編集

  • 法第7条(被保険者に関する届出)
  • 第10条(被保険者証の交付)

参照条文 編集

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