法学民事法民事手続法非訟事件手続法

条文

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(裁判官の忌避)

第12条
  1. 裁判官について裁判の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
  2. 当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第11条
(裁判官の除斥)
非訟事件手続法
第2章 非訟事件に共通する手続
第2節 裁判所職員の除斥及び忌避
次条:
第13条
(除斥又は忌避の裁判及び手続の停止)
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