法学民事法民事手続法非訟事件手続法

条文

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(専門委員の除斥及び忌避)

第15条
非訟事件の手続における専門委員の除斥及び忌避については、第11条第12条第13条第8項及び第9項並びに前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項ただし書中「前項において準用する前条第5項各号」とあるのは、「第13条第5項各号」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第14条
(裁判所書記官の除斥及び忌避)
非訟事件手続法
第2章 非訟事件に共通する手続
第2節 裁判所職員の除斥及び忌避
次条:
第16条
(当事者能力及び手続行為能力の原則等)
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