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非訟事件手続法第15条
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法学
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民事手続法
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非訟事件手続法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(専門委員の除斥及び忌避)
第15条
非訟事件の手続における専門委員の除斥及び忌避については、
第11条
、
第12条
、
第13条
第8項及び第9項並びに
前条
第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、
同条
第2項ただし書中「前項において準用する
前条
第5項各号」とあるのは、「
第13条
第5項各号」と読み替えるものとする。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第14条
(裁判所書記官の除斥及び忌避)
非訟事件手続法
第2章 非訟事件に共通する手続
第2節 裁判所職員の除斥及び忌避
次条:
第16条
(当事者能力及び手続行為能力の原則等)
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非訟事件手続法第15条
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