刑事訴訟法第337条

一事不再理 から転送)

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(免訴の判決)

第337条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
  1. 確定判決を経たとき。
  2. 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
  3. 大赦があったとき。
  4. 時効が完成したとき。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 建造物侵入,窃盗被告事件(最高裁判決平成15年10月7日)盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第2条
    前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪であるが実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成する場合と前訴の確定判決による一事不再理効の範囲
    前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪である場合には,両者が実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成するとしても,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばない。
  2. 常習特殊窃盗被告事件(最高裁判決令和3年6月28日)盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第2条
    前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときの前訴の確定判決による一事不再理効の範囲
    前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する住居侵入,窃盗の各行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときは,前訴の訴因が常習性の発露として行われたか否かについて検討するまでもなく,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばない。

前条:
第336条
(無罪の判決)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第338条
(公訴棄却の判決)
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