法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文

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(調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理)

第6条
家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第257条第1項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判所に係属していたときであって、調停の経過、当事者の意見その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、民事訴訟法第16条第1項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
人事訴訟法第5条
(併合請求における管轄)
人事訴訟法
第1章 総則

第2節 裁判所

第2款 管轄
次条:
人事訴訟法第7条
(遅滞を避ける等のための移送)


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