法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(発行可能種類株式総数)

第114条
  1. 定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。
  2. ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。
    1. 取得請求権付株式(第107条第2項第2号ヘの期間の初日が到来していないものを除く。)の株主(当該株式会社を除く。)が第167条第2項の規定により取得することとなる同項第4号に規定する他の株式の数
    2. 取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)が第170条第2項の規定により取得することとなる同項第4号に規定する他の株式の数
    3. 新株予約権(第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数

改正経緯

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  • 2014年改正にて、第2校第3号について以下の改正がなされた。
    (改正前)第236条第4号
    (改正後)第236条第1項第4号

解説

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種類株式も、定款で各種類株式について発行が可能な限度(発行可能種類株式総数)を定めなければならず(第108条第2項)、各種類株式は発行済種類株式総数はこれを超えてはならない。
種類株式の新株予約権の発行や、種類株式を対価とする取得条項の付与の際に、新たに発行されるべき種類株式の総数は、発行可能種類株式総数から発行済種類株式総数を差し引いた数を上回ってはならない。

関連条文

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前条:
会社法第113条
(発行可能株式総数)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第1節 総則
次条:
会社法第115条
(議決権制限株式の発行数)
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