会社法第16条
条文
編集(通知義務)
- 第16条
- 代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。
解説
編集- 立法由来等、商法第27条#解説参照
- 代理商
- 典型的なものとしては、各種保険の代理店が挙げられる。
参照条文
編集判例
編集- 自動車引渡請求(最高裁判決昭和52年3月31日)
- 自動車のサブデイーラーから自動車を買い受けたユーザーに対しデイーラーがサブデイーラーとの間の自動車売買契約に付した所有権留保特約に基づきその自動車の引渡を請求することが権利の濫用になる場合
- 自動車のデイーラーがサブデイーラーとの間で所有権留保特約付で自動車を売買したときにおいて、右自動車をサブデイーラーから買い受けたユーザーが買受代金をサブデイーラーに完済した場合には、デイーラーがサブデイーラーの代金不払を理由に留保した所有権に基づきユーザーに対し自動車の返還を請求することは、特段の事情のない限り、権利濫用として許されない。
- 預金返還,仮執行の原状回復及び損害賠償請求事件(最高裁判決平成15年2月21日)
- 損害保険代理店が保険契約者から収受した保険料のみを入金する目的で開設した普通預金口座の預金債権が損害保険会社にではなく損害保険代理店に帰属するとされた事例
- 損害保険会社甲の損害保険代理店である乙が,保険契約者から収受した保険料のみを入金する目的で金融機関に「甲代理店乙」名義の普通預金口座を開設したが,甲が乙に金融機関との間での普通預金契約締結の代理権を授与しておらず,同預金口座の通帳及び届出印を乙が保管し,乙のみが同預金口座への入金及び同預金口座からの払戻し事務を行っていたという判示の事実関係の下においては,同預金口座の預金債権は,甲にではなく,乙に帰属する。
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