法学行政法公職選挙法コンメンタール公職選挙法

条文 編集

(選挙の自由妨害罪)

第225条
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
  1. 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
  2. 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
  3. 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

改正経緯 編集

2022年改正により、以下のとおり改正。2025年6月1日施行。

(改正前)懲役若しくは禁錮
(改正後)拘禁刑

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

  1. 公職選挙法違反(最高裁判決昭和43年12月4日)憲法第15条憲法第25条憲法第28条労働組合法1条1項,労働組合法2条公職選挙法第10条
    1. 労働組合の統制権と憲法第28条
      労働組合は、憲法第28条による労働者の団結権保障の効果として、その目的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲内においては、その組合員に対する統制権を有する。
    2. 公職選挙への立候補の自由と憲法第15条第1項
      公職の選挙に立候補する自由は、憲法第15条第1項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである。
    3. 労働組合の統制権と組合員の立候補の自由
      労働組合が、地方議会議員の選挙にあたり、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げて選挙運動を推進している場合において、統一候補の選にもれた組合員が、組合の方針に反して立候補しようとするときは、これを断念するよう勧告または説得することは許されるが、その域を超えて、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に統制違反者として処分することは、組合の統制権の限界を超えるものとして許されない。

前条:
公職選挙法第224条の3
(候補者の選定に関する罪)
公職選挙法
第16章 罰則
次条:
公職選挙法第226条
(職権濫用による選挙の自由妨害罪)
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