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刑事訴訟法第251条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(時効期間の基準となる刑1)
第251条
2以上の主刑を併科し、又は2以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従って、
前条
の規定を適用する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第250条
(公訴時効の期間)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第252条
(時効期間の基準となる刑2)
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刑事訴訟法第251条
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