(時効期間の基準となる刑2)
- 第252条
- 刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従って、第250条の規定を適用する。
法律上の加重減免としては併合罪加重(刑法第9章「併合罪」を参照)、再犯加重(刑法第10章「累犯」、未遂減免(刑法43条)、従犯減軽(刑法63条)などがある。
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