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刑事訴訟法第27条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
2.1
参照
3
参照条文
4
判例
条文
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(法人の訴訟行為)
第27条
被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。
解説
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参照
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法人の犯罪能力
両罰規定
参照条文
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判例
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前条:
第26条
(裁判所書記官の除斥・忌避)
刑事訴訟法
第1編 総則
第3章 訴訟能力
次条:
第28条
(意思無能力者)
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刑事訴訟法第27条
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