法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(意思無能力者)

第28条
刑法(明治40年法律第45号)第39条又は第41条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(2人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第27条
(法人の訴訟行為)
刑事訴訟法
第1編 総則
第3章 訴訟能力
次条:
第29条
(特別代理人)


このページ「刑事訴訟法第28条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。