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刑事訴訟法第28条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(意思無能力者)
第28条
刑法(明治40年法律第45号)第39条
又は
第41条
の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(2人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第27条
(法人の訴訟行為)
刑事訴訟法
第1編 総則
第3章 訴訟能力
次条:
第29条
(特別代理人)
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刑事訴訟法第28条
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