法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(被告人の退廷)

第304条の2
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前(第157条の5第1項に規定する措置を採る場合及び第157条の6第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。

改正経緯

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2016年改正による参照条項の改正に伴い、以下のとおり改正。

(改正前)第157条の3第1項に規定する措置を採る場合及び第157条の4第1項に規定する方法による場合を含む。
(改正後)第157条の5第1項に規定する措置を採る場合及び第157条の6第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第304条
(人的証拠の取調べ方式)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第305条
(証拠書類の取調べ方式)


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