法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(証拠書類の取調べ方式)

第305条
  1. 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない。ただし、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させることができる。
  2. 裁判所が職権で証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
  3. 第290条の2第1項又は第3項の決定があったときは、前二項の規定による証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
  4. 第290条の3第1項の決定があつた場合における第1項又は第2項の規定による証拠書類の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
  5. 第157条の6第4項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、第1項又は第2項の規定による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
  6. 裁判所は、前項の規定により第157条の6第4項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第157条の5に規定する措置を採ることができる。

改正経緯 編集

2016年改正により以下のとおり改正。

  1. 第4項を新設、それに伴う項数の繰り下げ。
  2. 用語の平易化、「裁判所書記→裁判所書記官」など。
  3. 参照条項の改正に伴い、以下のとおり改正。
    • 第5項
      (改正前)第157条の4第3項の規定により
      (改正後)第157条の6第4項の規定により
    • 第6項
      (改正前)第157条の4第3項に規定する記録媒体/第157条の3に規定する措置
      (改正後)第157条の6第4項に規定する記録媒体/第157条の5に規定する措置

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第304条の2
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第306条
(証拠物の取調べ方式1)


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