法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(証拠物の取調べ方式2)

第307条
証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第305条の規定による。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第306条
(証拠物の取調べ方式1)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第307条の2
(簡易公判手続き)


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