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刑事訴訟法第307条の2
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(簡易公判手続き)
第307条の2
第291条の2
の決定があった事件については、
第296条
、
第297条
、
第300条
乃至
第302条
【
第300条
、
第301条
、
第301条の2
、
第302条
】及び
第304条
乃至
前条
【
第304条
、
第304条の2
、
第305条
、
第306条
、
第307条
】の規定は、これを適用せず、証拠調は、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第307条
(証拠物の取調べ方式2)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第308条
(証明力を争う権利)
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刑事訴訟法第307条の2
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