法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(実刑判決後保釈者の出国許可の取消し)

第342条の7
  1. 裁判所は、第342条の2の許可を受けた者が、入管法第40条に規定する収容令書若しくは入管法第51条に規定する退去強制令書の発付又は入管法第44条の2第7項に規定する監理措置決定を受けたときは、決定で、当該許可を取り消さなければならない。
  2. 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、第342条の2の許可を取り消すことができる。
    1. 第342条の2の許可を受けた者が、正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しないと疑うに足りる相当な理由があるとき。
    2. 第342条の2の許可を受けた者が渡航先の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
  3. 前項の規定により第342条の2の許可を取り消す場合には、裁判所は、決定で、帰国等保証金(第94条第1項の保証金が納付されている場合にあつては、当該保証金。次項において同じ。)の全部又は一部を没取することができる。
  4. 第342条の2の許可を受けた者が、正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しなかつたときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、決定で、帰国等保証金の全部又は一部を没取することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第342条の6
(出国許可の手続き)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第342条の8
(不許可出国時の保釈の取消し等)
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