刑事訴訟法第342条の7
条文
編集(実刑判決後保釈者の出国許可の取消し)
- 第342条の7
- 裁判所は、第342条の2の許可を受けた者が、入管法第40条に規定する収容令書若しくは入管法第51条に規定する退去強制令書の発付又は入管法第44条の2第7項に規定する監理措置決定を受けたときは、決定で、当該許可を取り消さなければならない。
- 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、第342条の2の許可を取り消すことができる。
- 前項の規定により第342条の2の許可を取り消す場合には、裁判所は、決定で、帰国等保証金(第94条第1項の保証金が納付されている場合にあつては、当該保証金。次項において同じ。)の全部又は一部を没取することができる。
- 第342条の2の許可を受けた者が、正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しなかつたときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、決定で、帰国等保証金の全部又は一部を没取することができる。
解説
編集参照条文
編集判例
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