法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(出国許可の手続き)

第342条の6
  1. 第342条の2の許可は、帰国等保証金額が定められたときは、帰国等保証金の納付があつた時にその効力を生ずる。
  2. 第94条第2項及び第3項の規定は、帰国等保証金の納付について準用する。この場合において、同条第2項中「保釈請求者」とあるのは「第342条の3の請求をした者」と、同条第3項中「被告人」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者」と読み替えるものとする。

解説

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準用の読替
  • 第94条第2項の準用
    裁判所は、第342条の3の請求をした者でない者に保証金を納めることを許すことができる。
  • 第94条第3項の準用
    裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。

参照条文

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判例

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前条:
第342条の5
(帰国等保証金)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第342条の7
(実刑判決後保釈者の出国許可の取消し)
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