法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

編集

(勾留状の失効)

第345条
無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、公訴棄却(第338条第4号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第344条
(禁固以上の刑の宣告後の勾留・保釈)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第345条の2
(罰金告知時の出国制限)
このページ「刑事訴訟法第345条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。