(拘禁刑以上の刑の宣告後の勾留・保釈)
- 第344条
- 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。
改正経緯
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以下のとおり改正。2025年6月1日施行。
- 2022年刑法改正による
- (改正前)禁錮以上の刑
- (改正後)拘禁刑以上の刑
- 文言調整
- (改正前)第60条第2項但書
- (改正後)第60条第2項ただし書
参照条文
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