法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(同意確認のための公的弁護人の選任)

第350条の17
  1. 前条第3項の確認を求められた被疑者が即決裁判手続によることについて同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
  2. 第37条の3の規定は、前項の請求をする場合についてこれを準用する。

改正経緯 編集

2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「第350条の3」から条数が繰り下がった。

解説 編集

即決裁判手続きにおいて国選弁護人が選任できる旨について定める。

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第350条の16
(申立の要件と手続き)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第5章 即決裁判手続

第1節 即決裁判手続の申立て
次条:
第350条の18
(職権による公的弁護人の選任)


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