(職権による公的弁護人の選任)
- 第350条の18
- 即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「第350条の4」から条数が繰り下がった。
このページ「
刑事訴訟法第350条の18」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。