法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(検察官請求証拠の開示)
2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「第350条の5」から条数が繰り下がった。
第5章 即決裁判手続