法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(協議における供述の聴取)

第350条の5
  1. 前条の協議において、検察官は、被疑者又は被告人に対し、他人の刑事事件について供述を求めることができる。この場合においては、第198条第2項の規定を準用する。
  2. 被疑者又は被告人が前条の協議においてした供述は、第350条の2第1項の合意が成立しなかつたときは、これを証拠とすることができない。
  3. 前項の規定は、被疑者又は被告人が当該協議においてした行為が刑法第103条第104条若しくは第172条の罪又は組織的犯罪処罰法第7条第1項第1号若しくは第2号に掲げる者に係る同条の罪に当たる場合において、これらの罪に係る事件において用いるときは、これを適用しない。 

改正経緯

編集

2016年改正により新設。

本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の5に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の19に条数が変更された。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第350条の4
(協議の主体)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意

第1節 合意及び協議の手続
次条:
第350条の6
(司法警察官との関係)


このページ「刑事訴訟法第350条の5」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。