(協議の主体)
- 第350条の4
- 第350条の2第1項の合意をするため必要な協議は、検察官と被疑者又は被告人及び弁護人との間で行うものとする。ただし、被疑者又は被告人及び弁護人に異議がないときは、協議の一部を弁護人のみとの間で行うことができる。
2016年改正により新設。
本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の4に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の18に条数が変更された。
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