法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(協議の主体)

第350条の4
第350条の2第1項の合意をするため必要な協議は、検察官と被疑者又は被告人及び弁護人との間で行うものとする。ただし、被疑者又は被告人及び弁護人に異議がないときは、協議の一部を弁護人のみとの間で行うことができる。

改正経緯

編集

2016年改正により新設。

本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の4に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の18に条数が変更された。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
前条:
第350条の3
(弁護人の同意・合意内容の書面の作成)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意

第1節 合意及び協議の手続
次条:
第350条の5
(協議における供述の聴取)


このページ「刑事訴訟法第350条の4」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。