法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(協議の主体)
2016年改正により新設。
本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の4に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の18に条数が変更された。
第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意