(弁護人の同意・合意内容の書面の作成)
- 第350条の3
- 前条第1項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。
- 前条第1項の合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。
2016年改正により新設。
本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の3に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の17に条数が変更された。
司法取引において、被告人の一方的不利益になることを防止するため、法律の専門家である弁護士が就く弁護人の同意が必要であり、かつ司法取引の合意は書面にて記録されなければならない旨を定める。
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