法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(弁護人の同意・合意内容の書面の作成)

第350条の3
  1. 前条第1項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。
  2. 前条第1項の合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。 

改正経緯

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2016年改正により新設。

本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の3に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の17に条数が変更された。

解説

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司法取引において、被告人の一方的不利益になることを防止するため、法律の専門家である弁護士が就く弁護人の同意が必要であり、かつ司法取引の合意は書面にて記録されなければならない旨を定める。

参照条文

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判例

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前条:
第350条の2
(合意の内容・対象犯罪)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意

第1節 合意及び協議の手続
次条:
第350条の4
(協議の主体)


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