法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(調査の範囲)

第392条
  1. 控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査しなければならない。
  2. 控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項であっても、第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第391条
(弁護人不出頭等と判決)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第393条
(事実の取調べ)


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