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刑事訴訟法第392条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(調査の範囲)
第392条
控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査しなければならない。
控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項であっても、
第377条
乃至
第382条
及び
第383条
に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第391条
(弁護人不出頭等と判決)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第393条
(事実の取調べ)
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刑事訴訟法第392条
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