法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(調査の範囲)

第392条
  1. 控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査しなければならない。
  2. 控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項であっても、第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第391条
(弁護人不出頭等と判決)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第393条
(事実の取調べ)


このページ「刑事訴訟法第392条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。