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刑事訴訟法第516条
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コンメンタール刑事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(検察事務官による処分)
第516条
検察官は、検察事務官に
第508条
第一項本文の調査又は同条第二項、
第509条
、
第512条
若しくは
第514条
の処分をさせることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第515条
(調査における鑑定)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
第2章 裁判の執行に関する調査
次条:
-
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