法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(位置測定端末装着命令を受けた被告人の勾引)

第98条の19
裁判所は、位置測定端末装着命令を受けた被告人について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、当該被告人を勾引することができる。ただし、明らかに勾引の必要がないと認めるときは、この限りでない。
  1. 閲覧設備において第98条の12第5項第1号又は第2号に掲げる事由の発生を確認したとき。
  2. 閲覧設備において第98条の12第5項第3号に掲げる事由の発生を確認した後、裁判所の規則で定める時間を経過するまでの間に、同項第4号に掲げる事由の発生を確認することができず、かつ、第98条の14第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたとき。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第98条の18
(位置測定端末装着命令を受けた被告人の保釈の取消し及び保証金の没取)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の20
(位置測定端末の端末位置情報の閲覧)
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