刑事訴訟法第98条の20
条文
編集(位置測定端末の端末位置情報の閲覧)
- 第98条の20
- 裁判所は、閲覧設備において第98条の12第5項第1号から第5号までのいずれかに掲げる事由の発生を確認したときは、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
- 裁判所は、閲覧設備において第98条の12第5項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに掲げる事由の発生を確認したときは、当該事由の発生に係る位置測定端末の端末位置情報を表示して閲覧することができる。ただし、同項第3号に掲げる事由の発生を確認した場合にあつては当該事由の発生を検知する前のものに限り、同項第5号に掲げる事由の発生を確認した場合にあつては当該事由ごとに裁判所の規則で定める時前のものに限る。
- 検察官は、第1項の規定による通知を受けたときは、裁判所の許可を受けて、前項の規定の例により端末位置情報を表示して閲覧することができる。
- 裁判所が第66条第1項の規定により前条の規定による勾引を嘱託した場合においては、受託裁判官所属の裁判所の所在地を管轄する検察庁の検察官も、裁判所又は受託裁判官の許可を受けて、第2項の規定の例により端末位置情報を表示して閲覧することができる。
- 検察官、検察事務官又は司法警察職員(前項に規定する場合にあつては、受託裁判官所属の裁判所の所在地を管轄する検察庁の検察官若しくは検察事務官又は当該検察庁の所在地において職務を行うことができる司法警察職員を含む。)は、位置測定端末装着命令を受けた者について、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要と認めるときは、裁判所(同項に規定する場合にあつては、裁判所又は受託裁判官)の許可を受けて、当該者に係る端末位置情報を表示して閲覧することができる。
- 裁判所は、位置測定端末その他の位置測定の用に供される電気通信設備の保守点検、修理その他の管理のために必要な限度において、当該位置測定端末の端末位置情報を表示して閲覧し、又は当該管理のために必要と認める者に表示させて閲覧させることができる。
解説
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