法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(位置測定端末装着命令を受けた被告人の勾引の委任)

第98条の21
  1. 裁判所は、自ら第98条の19各号に掲げる事由を把握することが困難であるときは、あらかじめ、同条の規定による勾引に関する権限を裁判所の規則で定める裁判所の裁判官に委任することができる。この場合において、裁判所は、当該勾引に関し、適当と認める条件を付することができる。
  2. 前項の規定による委任を受けた裁判官(以下この条において「受任裁判官」という。)は、第98条の19の規定による勾引に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
  3. 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、必要と認めるときは、受任裁判官(受任裁判官が第66条第1項の規定により第98条の19の規定による勾引を嘱託した場合にあつては、受任裁判官又は受託裁判官)の許可を受けて、位置測定端末装着命令を受けた者に係る端末位置情報を表示して閲覧することができる。
    1. 勾引状を執行する場合 受任裁判官所属の裁判所に対応する検察庁の検察官若しくは検察事務官、当該検察庁の所在地において職務を行うことができる司法警察職員、当該執行を指揮する検察官又は当該執行をする検察事務官若しくは司法警察職員
    2. 第98条第1項又は第2項の規定により刑事施設に収容する場合 受任裁判官所属の裁判所に対応する検察庁の検察官若しくは検察事務官、当該検察庁の所在地において職務を行うことができる司法警察職員、当該収容を指揮する検察官又は当該収容をする検察事務官若しくは司法警察職員
  4. 受任裁判官は、前条第6項の規定による処分をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第98条の20
(位置測定端末の端末位置情報の閲覧)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の22
(端末位置情報の閲覧の制限)
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