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刑事訴訟法第98条の24
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コンメンタール刑事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(位置測定端末装着命令に関する罰則)
第98条の24
裁判長は、急速を要する場合には、
第98条の19
及び
第98条の20
の規定による処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
位置測定端末装着命令を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、1年以下の拘禁刑に処する。
第98条の15
第1項前段の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、所在禁止区域内に所在したとき。
第98条の15
第6項の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、位置測定端末を自己の身体から取り外し、又は装着しなかつたとき。
正当な理由がなく、
第98条の14
第1項第3号イからハまでのいずれかに掲げる行為をしたとき。
位置測定端末装着命令を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑に処する。
正当な理由がなく
第98条の14
第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第98条の14
第2項の日時及び場所を指定され、正当な理由がなく、当該日時及び場所に出頭しないとき。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第98条の23
(緊急時における勾引等に関する裁判長裁量による処分等)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第99条
(証拠物等の差押え・提出命令)
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