条文

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(刑の軽重)

第10条
  1. 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
  2. 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
  3. 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

改正経緯

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2022年改正により(施行日2025年6月1日)、「自由刑統一論」の観点から、禁錮刑が廃止され、懲役刑を改称した「拘禁刑」に統合されたことに伴い、以下の第1項但書を削除。

ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。

解説

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刑の刑重について定めている。併合罪等刑の適用関係が重複する場合の指針になる。

判例

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前条:
刑法第9条
(刑の種類)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第11条
(死刑)
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