ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑法第145条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
刑事法
>
刑法
>
コンメンタール刑法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(浄水汚染等致死傷)
第145条
前三条【
第142条
、
第143条
、
第144条
】の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
解説
編集
傷害の罪
第204条
(傷害)15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
第205条
(傷害致死)3年以上の有期拘禁刑
前三条の罪
第142条
(浄水汚染)6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
→(致傷)15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
→(致死)3年以上の有期拘禁刑
第143条
(水道汚染)6月以上7年以下の拘禁刑
→(致傷)15年以下の拘禁刑
→(致死)3年以上の有期拘禁刑
第144条
(浄水毒物等混入)3年以下の拘禁刑
→(致傷)15年以下の拘禁刑
→(致死)3年以上の有期拘禁刑
参照条文
編集
判例
編集
前条:
刑法第144条
(浄水毒物等混入)
刑法
第2編 罪
第15章 飲料水に関する罪
次条:
刑法第146条
(水道毒物等混入及び同致死)
このページ「
刑法第145条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。