条文

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(浄水汚染等致死傷)

第145条
前三条【第142条第143条第144条】の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

解説

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傷害の罪

  • 第204条(傷害)15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
  • 第205条(傷害致死)3年以上の有期拘禁刑

前三条の罪

  • 第142条(浄水汚染)6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
    →(致傷)15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
    →(致死)3年以上の有期拘禁刑
  • 第143条(水道汚染)6月以上7年以下の拘禁刑
    →(致傷)15年以下の拘禁刑
    →(致死)3年以上の有期拘禁刑
  • 第144条(浄水毒物等混入)3年以下の拘禁刑
    →(致傷)15年以下の拘禁刑
    →(致死)3年以上の有期拘禁刑

参照条文

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判例

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前条:
刑法第144条
(浄水毒物等混入)
刑法
第2編 罪
第15章 飲料水に関する罪
次条:
刑法第146条
(水道毒物等混入及び同致死)
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