刑法第158条
条文編集
(偽造公文書行使等)
- 第158条
解説編集
行使の意義について判例は「行使に当たるためには、「文書を真正に成立したものとして他人に交付、提示等して、その閲覧に供し、その内容を認識させまたはこれを認識しうる状態におくことを要する」としている。
偽造公文書行使等の罪を参照。
参照条文編集
- 旅券法第13条(一般旅券の発給等の制限)
判例編集
- 最高裁判所大法廷昭和44年6月18日判決 有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反被告事件
- 1.牽連犯を構成する手段となる犯罪と結果となる犯罪との中間に別罪の確定裁判が介在する場合においても、なお刑法54条の適用がある。
- 2.自動車を運転する際に偽造にかかる運転免許証を携帯しているに止まる場合には、偽造公文書行使罪を構成しない。 (1につき少数意見がある。)
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