刑法第158条
条文
編集(偽造公文書行使等)
- 第158条
解説
編集行使の意義について判例は「行使に当たるためには、「文書を真正に成立したものとして他人に交付、提示等して、その閲覧に供し、その内容を認識させまたはこれを認識しうる状態におくことを要する」としている。
参照条文
編集- 旅券法第13条(一般旅券の発給等の制限)
判例
編集- 有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反(最高裁判所大法廷判決昭和44年6月18日)刑法45条,刑法54条1項,刑法155条,道路交通法95条
- 牽連犯を構成する二罪の中間に別罪の確定裁判が介在する場合と刑法54条の適用
- 牽連犯を構成する手段となる犯罪と結果となる犯罪との中間に別罪の確定裁判が介在する場合においても、なお刑法54条の適用がある。 (少数意見がある。)
- ①昭和40年1月28日有印公文書である福岡県公安委員会作成名義の大型自動車運転免許証1通を偽造した事実(第155条-公文書等偽造が成立)と②昭和42年10月22日から同年12月1日までの間19回にわたり、タクシー運転手として営業用普通自動車を運転した際右偽造運転免許証を携帯行使した事実(本条-偽造公文書行使が成立)との間に昭和41年1月26日宣告、同年2月10日確定の窃盗、有印私文書偽造、同行使罪による懲役一年の確定裁判があった事例。
- 牽連犯を構成する手段となる犯罪と結果となる犯罪との中間に別罪の確定裁判が介在する場合においても、なお刑法54条の適用がある。 (少数意見がある。)
- 偽造運転免許証の携帯運転と偽造公文書行使罪の成否
- 自動車を運転する際に偽造にかかる運転免許証を携帯しているに止まる場合には、偽造公文書行使罪を構成しない。
- 牽連犯を構成する二罪の中間に別罪の確定裁判が介在する場合と刑法54条の適用
- 電磁的公正証書原本不実記録,同供用,横領被告事件(最高裁決定 平成21年03月26日)
- 他人所有の建物を同人のために預かり保管していた者が,金銭的利益を得ようとして,同建物の電磁的記録である登記記録に不実の抵当権設定仮登記を了したことにつき,電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪とともに,横領罪が成立するとされた事例
- 甲会社から乙及び丙に順次譲渡されたものの,所有権移転登記が未了のため甲会社が登記簿上の所有名義人であった建物を,甲会社の実質的代表者として丙のために預かり保管していた被告人が,甲会社が名義人であることを奇貨とし,乙及び丙から原状回復にしゃ口して解決金を得ようと企て,上記建物に係る電磁的記録である登記記録に不実の抵当権設定仮登記を了した場合には,電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪とともに,横領罪が成立する。
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