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刑法第221条
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コンメンタール
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(逮捕等致死傷)
第221条
前条
の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
逮捕・監禁致死傷罪
の記事があります。
逮捕等致傷
3月以上15年以下の拘禁刑
刑法第220条
(逮捕及び監禁)-
3月以上
7年以下の拘禁刑に処する。
刑法第204条
-人の身体を傷害した者は、
15年以下の拘禁刑
又は50万円以下の罰金に処する。
逮捕等致死
3年以上の有期懲役
刑法第220条
(逮捕及び監禁)-3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
刑法第205条
-身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、
3年以上の有期拘禁刑
に処する。
参照条文
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判例
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前条:
刑法第220条
(逮捕及び監禁)
刑法
第2編 罪
第31章 逮捕及び監禁の罪
次条:
刑法第222条
(脅迫)
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刑法第221条
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