条文

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(解放による刑の減軽)

第228条の2
第225条の2又は第227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。

解説

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解放減軽について定めた規定である。
公訴が提起される前であれば、身代金を収受した後に解放しても同条の適用があると解されている。

参照条文

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第225条の2(身代金目的略取等)
第227条第2項(身代金目的略取等の幇助)
第227条第4項(身代金目的略取等の被略取者の収受)

判例

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  1. 身代金目的拐取(最高裁判所第三小法廷決定昭和54年6月26日)
    1. 刑法228条の2にいう「安全ナル場所」の意義
      刑法228条の2にいう「安全ナル場所」とは、被拐取者がその近親者及び警察当局などによつて安全に救出されると認められる場所をいい、その場合の安全とは、被拐取者が救出されるまでの間に具体的かつ実質的な危険にさらされるおそれのないことを意味し、漠然とした抽象的な危険や単なる不安感ないし危惧感を伴うというだけでは、ただちに、安全性に欠けるとはいえない。
    2. 刑法228条の2にいう「安全ナル場所」に解放したとされた事例
      身代金目的の誘拐犯人が、小学校1年生の被拐取者を、夜間、同児の自宅から直線距離で数キロメートル離れた農村地帯の脇道上に解放した場合であつても、その場所自体が危険なものでなく、付近民家の者らによつて救出される蓋然性も見込まれるものであつたことのほか、犯人が同児をその自宅に復帰させるため種々努力したことなど判示の事情のもとにおいては、右解放行為は刑法228条の2にいう「安全ナル場所」に解放したものといえる。

前条:
刑法第228条
(未遂罪)
刑法
第2編 罪
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪
次条:
刑法第228条の3
(身の代金目的略取等予備)
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