条文

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(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)

第27条の6
前二条【第27条の4第27条の5】の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)禁錮
(改正後)拘禁刑

解説

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2013年改正により新設。

関連条文

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前二条の規定

判例

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前条:
刑法第27条の5
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
刑法
第1編 総則
第4章 刑の執行猶予
次条:
刑法第27条の7
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
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