刑法第27条の7
条文
編集(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
- 第27条の7
- 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
- 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第4項又は第5項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
- 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第1項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。
- 第2項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
- 第2項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
- 前2項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
改正経緯
編集2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- 「拘禁刑」創設に伴う改正。
- (改正前)懲役又は禁錮
- (改正後)拘禁刑
- 第2項以下の新設追加。
解説
編集2013年改正により新設。
関連条文
編集判例
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