条文

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(仮釈放)

第28条
拘禁刑に処せられた者に改(しゆん)の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役又は禁錮
(改正後)拘禁刑

解説

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本条は仮釈放についての規定である。実際の運用においては、仮釈放は有期刑については三分の二、無期刑については二十年を経過した後に認められている場合が多い。

仮釈放の基準としては、仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則において、以下のように定められている。

(仮釈放等の決定)

第31条
  1. 仮釈放、仮出場及び仮退院の決定に当たっては、本人の資質、生活歴、矯正施設内における生活状況、将来の生活計画、帰住後の環境等を総合的に考慮しなければならない。
  2. 仮釈放、仮出場又は仮退院を許すときは、本人の社会復帰のため最も適当と認められる時期を考慮しなければならない。

(仮釈放許可の基準)

第32条
仮釈放は、次に掲げる事由を総合的に判断し、保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに許すものとする。
  1. 悔悟の情が認められること。
  2. 更生の意欲が認められること。
  3. 再犯のおそれがないと認められること。
  4. 社会の感情が仮釈放を是認すると認められること。

前条:
刑法第27条の7
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果))
刑法
第1編 総則
第5章 仮釈放
次条:
刑法第29条
(仮釈放の取消し等)
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