刑法第29条
条文
編集(仮釈放の取消し)
- 第29条
- 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
- 一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
- 二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
- 三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
- 四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
- 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
- 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
改正経緯
編集2013年改正により、「刑の一部の執行猶予」制度が導入されたことに伴い、以下のとおり改正。
- 見出し
- (改正前)仮釈放の取消し
- (改正後)仮釈放の取消し等
- 第2項を新設。
- 第3項
- (改正前)仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
- (改正後)仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
解説
編集本条は、仮釈放の取り消される場合を定めた規定である。
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