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刑法第30条
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条文
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(仮出場)
第30条
拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
解説
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本条は、
w:仮出場
に関する規定である。
前条:
刑法第29条
(仮釈放の取消し)
刑法
第1編 総則
第5章 仮釈放
次条:
刑法第31条
(刑の時効)
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刑法第30条
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