条文

編集

(刑の時効)

第31条
刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。

改正経緯

編集

2010年刑事訴訟法改正において公訴時効について大きく改正され、それと平仄を合わせ、死刑に関する時効について廃止した。

(改正前)刑の言渡し
(改正後)刑(死刑を除く。)の言渡し

解説

編集
 
Wikipedia
ウィキペディア刑の時効の記事があります。

これは、刑を判決によって言い渡された後その執行がなされないまま時間が経過すると、刑の執行が免除されるというものであり、通常であればこのようなことにはならない。
なお一般には刑事事件において時効という場合、それは公訴時効(刑事訴訟法第250条)であり、この刑の時効とは異なる点に注意が必要である。
刑罰権を消滅させるのが本条であり、公訴権を消滅させる(ひいては刑罰権を消滅させる)規定が刑事訴訟法第250条の時効である。

参照条文

編集

前条:
刑法第30条
(仮出場)
刑法
第1編 総則
第6章 刑の時効及び刑の消滅
次条:
刑法第32条
(時効の期間)


このページ「刑法第31条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。